2013年5月14日火曜日

第2回ビジネス法務クイズ 「契約自由の原則」および「強行法規・任意法規」に関して



=第2回クイズ=====================

第2回のクイズのテーマは「契約自由の原則」と「強行法規・任意法規」の応用問題です。
「契約自由の原則」とは何か?見ていきましょう。
個人や法人は、私的な法律関係を自己の意思に基づいて形成できるとする原則があり、これを私的自治の原則といいます。この原則は、取引については、契約自由の原則として現れます。
つまり、契約をするかしないか、誰を相手とするか、いかなる契約内容とするか等について、当事者間で自由に定めることができるのです。 これが「契約自由の原則」です。

ではここでクイズです。

第2回クイズ
貸金業者Aが個人であるBさんがある契約を結びました。
 貸金業者Aが、個人のBさんに年利30%で100万円を貸すという契約です。
 契約の条文に従うと、
  Bさんは1年後に、A社に元金+利息の合計で130万円を返すことになります。

 利率が高いように思えますが、この契約は有効でしょうか。
  選択肢A) 有効である。
  選択肢B) 無効である。
  選択肢C) 一部有効である。

 「契約自由の原則」「強行法規・任意法規」を踏まえたうえで考えてみましょう!

みなさん答えはおわかりになりますでしょうか?
第2回ビジネス法務クイズの解答は次回のビジネス法務のブログに掲載します。

ヒント ビジネス実務法務検定3級公式テキストの26ページ「契約自由の原則」
    32ページ「強行法規・任意法規」、
    133ページ「消費貸借契約」、134ページ「利息制限法」をご覧ください。

    商法513条1項で定める法定利率6%は任意法規です。
    契約の定めがない場合は、法律の任意規定が適用されますが、
     別途、契約で規定がある場合は、契約が優先します。
    利息制限法1条1項は、約定利息について一定の上限を設けており、
    上限を超えた部分の利息は無効としています。この規定は強行法規です。
     強行法規に反する契約は無効となります。



第1回クイズ「コンプライアンスに関して」はこちら ⇒ クリック
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