第2回クイズ
貸金業者Aが個人であるBさんがある契約を結びました。
貸金業者Aが、個人のBさんに年利30%で100万円を貸すという契約です。
契約の条文に従うと、
Bさんは1年後に、A社に元金+利息の合計で130万円を返すことになります。
利率が高いように思えますが、この契約は有効でしょうか。
選択肢A) 有効である。
選択肢B) 無効である。
選択肢C) 一部有効である。
「契約自由の原則」「強行法規・任意法規」を踏まえたうえで考えてみましょう!
みなさん答えはおわかりになりますでしょうか?
第2回ビジネス法務クイズの解答は次回のビジネス法務のブログに掲載します。
ヒント ビジネス実務法務検定3級公式テキストの26ページ「契約自由の原則」
32ページ「強行法規・任意法規」、
133ページ「消費貸借契約」、134ページ「利息制限法」をご覧ください。
商法513条1項で定める法定利率6%は任意法規です。
契約の定めがない場合は、法律の任意規定が適用されますが、
別途、契約で規定がある場合は、契約が優先します。
利息制限法1条1項は、約定利息について一定の上限を設けており、
上限を超えた部分の利息は無効としています。この規定は強行法規です。
強行法規に反する契約は無効となります。
■正解は、 選択肢C) 一部有効である。!
まず、一番の原則が「契約自由の原則」があります。つまり、契約するかしないか、誰を相手とするか、いかなる契約内容とするか等について、当事者間で自由に定めることができます。
契約の定めがある、その規定での合意を守ればいいというと、都合がよいと思われますが、規定がない場合に備えて、ありうることをすべて契約に記載しなければならないというのも不便です。契約書が非常に分厚くなってしまします。
そうした不便を解消するために法律があります。契約に書いていない場合は、法律の規定を利用できます。法律が任意規定である場合は、法律の条文とは異なる定めができます。商法513条1項の法定利率が6%は任意規定です。任意規定でないとどんな場合でも、金利6%では困ってしまいなすね。 6%以外の金利を契約で別途定めればその規定が有効となります。
さらに、法律には、任意法規と強行法規があります。 契約自由の原則で、自由に契約できるとすると、これは対等な力関係に立つ当事者間では健全に機能しますが、、企業と消費者、大企業と中小企業など当事者間に力の差がありすぎるときは、強者の要求を弱者に押し付けることを手助けする役割を演じかねません。
そこで、弱者保護、実質的平等確保のために、当事者間の合意によっても修正できない「強行法規」が設けられています。
強行法規である利息制限法で定める以下の利率を上回っている場合は上限を超えた部分の利息の約定が無効になります。
貸付元本が10万円未満の場合 年20%
貸付元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
貸付元本が100万円以上の場合 年15%
本件では、100万円の貸付なので、上限金利は年15%です。したがって15%を超える部分の利息は無効ですが契約自体が無効になるわけではありません。
詳しくは、2013年版ビジネス実務法務検定3級公式テキストの
26ページ「契約自由の原則」、32ページ「強行法規・任意法規」、
133ページ「消費貸借契約」、134ページ「利息制限法」をご覧ください。
第2回クイズ「契約自由の原則について」はこちら ⇒ クリック
第3回クイズ「一般法と特別法に関して」はこちら ⇒ クリック
ビジネス法務のブログ 全体の目次 ⇒ クリック
貸金業者Aが、個人のBさんに年利30%で100万円を貸すという契約です。
契約の条文に従うと、
Bさんは1年後に、A社に元金+利息の合計で130万円を返すことになります。
利率が高いように思えますが、この契約は有効でしょうか。
選択肢A) 有効である。
選択肢B) 無効である。
選択肢C) 一部有効である。
「契約自由の原則」「強行法規・任意法規」を踏まえたうえで考えてみましょう!
みなさん答えはおわかりになりますでしょうか?
第2回ビジネス法務クイズの解答は次回のビジネス法務のブログに掲載します。
ヒント ビジネス実務法務検定3級公式テキストの26ページ「契約自由の原則」
32ページ「強行法規・任意法規」、
133ページ「消費貸借契約」、134ページ「利息制限法」をご覧ください。
商法513条1項で定める法定利率6%は任意法規です。
契約の定めがない場合は、法律の任意規定が適用されますが、
別途、契約で規定がある場合は、契約が優先します。
利息制限法1条1項は、約定利息について一定の上限を設けており、
上限を超えた部分の利息は無効としています。この規定は強行法規です。
強行法規に反する契約は無効となります。
■正解は、 選択肢C) 一部有効である。!
まず、一番の原則が「契約自由の原則」があります。つまり、契約するかしないか、誰を相手とするか、いかなる契約内容とするか等について、当事者間で自由に定めることができます。
契約の定めがある、その規定での合意を守ればいいというと、都合がよいと思われますが、規定がない場合に備えて、ありうることをすべて契約に記載しなければならないというのも不便です。契約書が非常に分厚くなってしまします。
そうした不便を解消するために法律があります。契約に書いていない場合は、法律の規定を利用できます。法律が任意規定である場合は、法律の条文とは異なる定めができます。商法513条1項の法定利率が6%は任意規定です。任意規定でないとどんな場合でも、金利6%では困ってしまいなすね。 6%以外の金利を契約で別途定めればその規定が有効となります。
さらに、法律には、任意法規と強行法規があります。 契約自由の原則で、自由に契約できるとすると、これは対等な力関係に立つ当事者間では健全に機能しますが、、企業と消費者、大企業と中小企業など当事者間に力の差がありすぎるときは、強者の要求を弱者に押し付けることを手助けする役割を演じかねません。
そこで、弱者保護、実質的平等確保のために、当事者間の合意によっても修正できない「強行法規」が設けられています。
強行法規である利息制限法で定める以下の利率を上回っている場合は上限を超えた部分の利息の約定が無効になります。
貸付元本が10万円未満の場合 年20%
貸付元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
貸付元本が100万円以上の場合 年15%
本件では、100万円の貸付なので、上限金利は年15%です。したがって15%を超える部分の利息は無効ですが契約自体が無効になるわけではありません。
詳しくは、2013年版ビジネス実務法務検定3級公式テキストの
26ページ「契約自由の原則」、32ページ「強行法規・任意法規」、
133ページ「消費貸借契約」、134ページ「利息制限法」をご覧ください。
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